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民間企業の事業主に男女労働者の家族介護のための休業制度を義務付ける法律。育児休業法を改正して1994年から施工された。子供が1歳になるまでの最高1年間、保育園に入所を希望しているが入所できない等一定の事情がある場合には子供が1歳6か月に達するまでの間、育児休業をすることができる。要介護状態にある家族がいる場合には要介護状態ごとの複数回、介護休業を申請できる。さらに育児又は家族介護のための勤務時間短縮等の措置、育児又は家族介護のための時間外労働の制限なども義務付けられている。
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